うつ病で障害年金をもらえる!?知っておきたい種類や過去分
うつ病の治療が長引くと、生活費の不安はどんどんふくらんできますよね。
傷病手当や失業給付をもらいきってしまい、もうお手上げと諦める前に!
うつ病と診断されて1年半が経っていれば、障害年金をもらえる可能性があります。
私は生活が苦しいときに障害年金がもらえるようになって、精神的にもとても楽になりました。
手続きが大変なんでしょ? 自分がもらえるとは限らないよね? そう思ってるならまずは、障害年金のことを知ってください。
障害年金の基礎知識
ここではできるだけシンプルに、障害年金について説明します。
障害年金の種類
障害年金は大きく分けて2つの種類があります。
うつ病と最初に診断されたとき、加入していた年金が
- 国民年金だった場合 → 障害基礎年金
- 厚生年金だった場合 → 障害厚生年金
となります。
大きな違いとして、障害厚生年金には1~3級がありますが、障害基礎年金には1、2級しかありません。
障害基礎年金で症状があまり重くない場合には、3級がないため、受給審査が通らない可能性があります。
また、どちらも年金の納付状況によっては認定されないこともあるので、必ずもらえるものではないということは覚えておきましょう。
必要になる書類
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
(1) 診断書
障害の等級の審査では、診断書の内容がとても重要です。
日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか、できるだけ詳しく診断書に書いてもらいます。
症状や、それで困っていることなどを事前にまとめておいて、医師に伝えましょう。
(2) 病歴・就労状況等申立書
初診日から障害年金申請までの病歴が長い場合、この書類の作成がとても大変です。
私はこれを自分で書けるような体調ではなかったので、社労士に依頼しました。
診断書の内容と違いがないようにより詳しく、症状や就労状況、病歴を記載します。
過去にさかのぼって請求もできる
初診から1年半経った日を障害認定日といいますが、そこから時間が経っている場合、過去にさかのぼって請求ができます。
ただし、障害認定日の頃に、年金の等級に該当する程度の症状だったことが条件です。それを診断書に書いてもらい、上記の2枚に加えて提出すれば、審査がとおれば最大で5年分の年金が支給されます(5年より前の分は時効になります)。
病歴が長いと初診の病院でカルテが残ってなかったり、引っ越しをして遠方になってしまったりと、診断書が用意できない場合もあるでしょう。
私は幸いにもカルテが残っていたので、5年分の年金を受給できました。
3級でも大きな金額になるので、できるなら申請はしたいところですね。
社労士事務所で相談してみよう
障害年金の手続きについて、社労士(社会保険労務士)事務所で無料相談を行っているところがあります。
手続きを始めるには、まずそこへ行ってみるのが一番簡単な方法です。
無料相談は30分と決まっていることが多いので、行く前に、病歴や年金についておさえておくと効率的です。
必ずもらえるわけじゃなくても、もらえたら大きい障害年金。
もし可能性があるなら、申請してみてはどうでしょうか?
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